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宛名なしの領収書って大丈夫?経費になるの?

「領収書に宛名を書いてもらうのを忘れてしまったけど、経費にできるかな?」——結論から先に言うと、宛名は当然あったほうがいいですが、場合によってなくても問題ないケースがあります。

宛名なし領収書とは

宛名なし領収書とは、その名のとおり宛名が書かれていない、または「上様」名義の領収書のことです。 飲食店などでは、上様名義での発行を依頼されることも少なくありません。

消費税法上は領収書の記載内容に定めあり

消費税法上、領収書には以下のような記載が必要という定めがあります。

  1. 領収書発行者の名称
  2. 取引年月日
  3. 取引内容
  4. 取引金額
  5. 領収書受領者の名称

本来はこれらが記載されている領収書が、消費税法上の経費として認められるものです。 ただし例外もあり、小売業、飲食店業、写真業、旅行業、バスなどの旅客運送業、時間貸し駐車場業など(政令で定めのある事業)に関しては、5の「領収書受領者の名称」がなくてもよいことになっています。 よくあるパターンの飲食店の場合、上様名義の領収書や宛名なしの領収書をもらっても問題はないということになります。

※ インボイス制度が始まった現在は、適格請求書として必要な記載事項が別途定められています。詳しくは インボイスの登録番号は手書きでもいい? もあわせてご覧ください。

法人税・所得税法上は経費になるの?

消費税には細かい規定がありますが、法人税や所得税にはこのような規定はありません。 そのため、宛名は当然あったほうがよいものの、ないからといって経費として認められないわけではありません。

もちろん、税務調査が入った場合に調査官が不審に思えば、その部分の経費性について詳しく質問されることや、反面調査(取引先へ裏を取るために行われる調査)を実施される可能性はあります。 経費として認められるかどうかは、私的な費用か事業に関連しているかどうかが重要であり、記載そのものがすべてではありません。

まとめ

飲食店などで宛名を聞かれたら、正しい名称を記載してもらいましょう。ただし、忘れてしまってもただちに経費として認められないわけではありません。

だからといって、宛名なしの領収書を他人からかき集めて自分の経費にするといったことは脱税になりますので、絶対にやめましょう。

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