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インボイスの登録番号は手書きでもいい?記載のルールと注意点
「今使っている領収書をそのまま使えないの?」「登録番号は手書きだとだめ?」——インボイスの登録番号を手書きで記載できるかどうかと、記載例、手書きする場合の注意点をまとめました。
インボイス登録番号とは?
インボイス登録番号とは、適格請求書発行事業者に付与される番号です。 適格請求書発行事業者とは、消費税の課税事業者(消費税の確定申告をしている事業者)が税務署へ登録申請をすることでなれます。
適格請求書発行事業者は、今までの請求書等にこの登録番号と適用税率や税率ごとに区分した消費税額等を追加で記載することで、適格請求書(以下、インボイス)を発行することができます。
インボイス登録番号を手書きするのは認められる?
結論を先に言うと、手書きも認められます。
そもそも、インボイスの様式は法令または通達等で定められていません。 インボイスとして必要な事項が記載されていれば、その名称も請求書や領収書などなんでもよく、エクセルで作成しても、システムから出力しても、手書きでも認められます。 なので、登録番号のみを手書きすることも認められます。
インボイスとして必要な記載事項って?
ただし、インボイスとして必要な記載事項は決まっています。具体的には、以下のとおりです。
- ①適格請求書発行事業者の氏名又は名称および登録番号
- ②取引年月日
- ③取引内容(軽減税率の対象品目がある場合はその旨)
- ④税率ごとに区分して合計した税抜き又は税込み対価の額及び適用税率
- ⑤税率ごとに区分した消費税額等
- ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
このうち①・④・⑤は、インボイス制度により追加された項目です。 小売業、飲食店業、タクシー業等の不特定多数の人と取引をする業種に関しては、⑥の「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」などを省略した適格簡易請求書の発行も認められます。
手書き領収書の記載例
登録番号を手書きするケースが一番多いのは、小売業や飲食店業などで使用する領収書だと思います。記載例を載せておきますね。
①〜⑥の番号は、上の必要な記載事項の番号に対応しています。
インボイス制度対応の領収書はすでに各社から販売されており、そちらを使用すれば記載事項を充たした手書き領収書を作成できます。 また、登録番号の項目がない領収書を現在使用している場合も、登録番号をちゃんと記載し、必要な記載事項が充たされていれば、現在使用分をそのまま利用することも可能です。
登録番号などを手書きする場合の注意点
手書き領収書の場合、記載ミスをする可能性があります。
その場で気づいた場合には修正すればよいのですが、受け取った側で気づいた場合には、受け取り側で修正ができないため、再発行が必要となります。 現行制度では、領収書などへの必要な記載事項が漏れている場合、受け取り側で追記することが可能でした。ですが、インボイス制度開始後は追記ができなくなります。 必要な記載事項に漏れなどがある場合には、インボイス発行者へ再発行を依頼する必要があります。
登録番号の記載誤りを防ぐ対策
領収書と同時に登録番号を毎回手書きで記載するのは、ミスの原因になりますし、時間もかかります。 登録番号のゴム印を用意しておいて、領収書へあらかじめ印字しておくといった方法も有効です。
まとめ
登録番号は適格請求書発行事業者へ付与される番号で、インボイスへの記載が必要です。インボイスの様式は決まっておらず、手書きでの作成も認められます。 ただし記載事項は決まっており、記載ミスや手間を防ぐには、ゴム印を用意しておくなどの対策も有効です。
インボイスは記載事項が重要であって、作成方法(手書きかどうか)は問わない、ということですね。