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住民税はいつから引かれるの?

「住民税って毎年変わるけど、これっていつから引かれるんだろう?」——結論を先にお伝えすると、住民税は6月スタートです。会社員の方の場合、6月分の給与から引かれることになります。

住民税はいつから変わる?

住民税は、前年の1月1日から12月31日の期間にかかる所得に対して課税され、毎年6月からスタートします。

会社員の場合

会社が給与支払報告書(源泉徴収票)を各市区町村へ提出してくれるため、ご自身で何もしなくても、前年の所得をもとに住民税額が計算されます。5月中旬ごろ、会社宛に通知書が届きます。

個人事業主の場合

所得税の確定申告をしていれば、基本的には住民税の方は何もしなくても、確定申告の内容が各自治体に連携されて税金が計算されます。通知書は6月上旬ごろに送られてきます。

住民税はいつから引かれる?

住民税には特別徴収と普通徴収という納付方法があり、それぞれで異なります。

会社員の場合

6月から翌5月まで、年12回に分けて会社が給与から天引きをしてくれます。天引きのスタートは6月です。徴収した住民税は会社が代わりに市区町村へ納めてくれます。これを特別徴収といいます。

※ 新入社員の場合、前年の所得がなければ、入社年度は住民税が基本的にかかりません。ただし翌年から住民税がかかるため、その分手取りが少なくなる点に注意しましょう。

個人事業主の場合

個人事業主の方の場合は、自分で納める必要があります。年4回に分けて、6月、8月、10月、1月に支払うことになります。これを普通徴収と呼びます。

育休中も住民税はかかる

年の途中で育児休業に入った場合には、その年の所得があるため、翌年の住民税がかかります。 育休中は社会保険料や所得税はかからなくなりますが、住民税は異なります。 逆に言うと、育休が明けた年は前年の所得がほとんどないため、住民税は安くなります。

ふるさと納税を利用している人は住民税の通知書の確認を忘れずに

ふるさと納税を利用している方は、住民税の通知書に、ご自身がした寄附に対する税額控除が反映されているか確認していますか? 行政が行っていることなので間違いはないと思いたいところですが、念のため確認しておくのがおすすめです。 せっかくふるさと納税を利用しても、最終的に寄附に見合う税額控除が漏れてしまっていては意味がありません。

まとめ

住民税は、稼いだ分にかかる税金の支払いが翌年になるというタイムラグがあります。 会社員の方は昇給などがあった場合、翌年の手取りに注意しましょう。副業などで予想以上に儲かった場合も同様です。

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