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定期同額給与を未払いにしてもいいですか?
「会社の資金繰りが悪くなってきたから、自分の給与を一旦未払いにしたいんですが、税務上問題ありますか?」——結論から言うと、定期同額給与を未払処理することは税務上問題ありません。
定期同額給与の未払い処理は税務上問題ない?
そもそも定期同額給与とは何かという話ですが、役員給与は基本的に毎月同額でないと税務上の費用として認められません。 特段の理由なく役員給与の改定を認めてしまうと、利益調整を認めてしまうのと同じだからです。 簡単に言うと、毎月決まった給与を役員に支給するのが定期同額給与です。
資金繰りが悪化しているなどを理由に定期同額給与を未払計上したとしても、会計上決まった額を費用処理していれば、税務上も費用として認められます。 定期同額給与は税務署への届出などは必要ありません。 このほかにも、事前確定届出給与や業績連動給与といって、事前に税務署へ届出を出すことで役員賞与などを費用として認めてもらえる制度もあります。
源泉所得税の処理はどうする?
定期同額給与を未払にした場合の源泉所得税ですが、原則として未払いの状態では源泉所得税は認識せず、支払ったときに認識します。 原則的な場合の仕訳例は、次のとおりです。
原則仕訳例
(給与支給日)(借方)役員給与 1,000,000円 /(貸方)未払金 1,000,000円
(実際に支払ったとき)(借方)未払金 1,000,000円 /(貸方)現預金 900,000円、預り金 100,000円
原則は実際に支払ったときに源泉所得税を認識しますが、処理が煩雑になるため、実務上は給与支給日に源泉所得税を認識していることが多いです。実務上の仕訳例は、次のとおりです。
実務上仕訳例
(給与支給日)(借方)役員給与 1,000,000円 /(貸方)未払金 900,000円、預り金 100,000円
(実際に支払ったとき)(借方)未払金 900,000円 /(貸方)現預金 900,000円
定期同額給与自体を期中に減額することもできる
経営状況が著しく悪化したことなどが理由による場合には、定期同額給与の期中の減額改定も認められています。 これは、法人の一時的な資金繰りの都合では認められません。一時的な資金繰りではなく、事業が著しく悪化したことによる継続的な資金繰りの見直しをはかりたい場合に、検討するとよいでしょう。
まとめ
定期同額給与はその名のとおり同額でなければならないため、多少不便な点はあります。ですが、会社の状況により未払計上や減額改定なども認められているため、資金繰りの状況に合わせて使い分けていくとよいでしょう。