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年末調整の期限はいつまでなの?

「年末調整の書類がなかなか揃えられないんだけど、いつまでならやってもらえるんだろう?」——結論から先に言うと、年末調整の期限は1月31日までです。対象にならない人についてもあわせて解説します。

年末調整はいつまでできる?

年末調整は、その年の1月1日から12月31日までの給与にかかる所得税を確定させる作業です。 期中は概算で所得税を計算しておき、年末に確定させるイメージです。確定した税金の方が多ければ追加で所得税を徴収され、少なければ還付されます。

では、これはいつまでできるのかというと、所得税法上、会社には源泉徴収票を従業員に交付する義務があり、これがその年の翌年1月31日までとなっています。年末調整も、それまでに終わらせておく必要があります。

年末調整がいつまでできるかと、会社がやってくれるかは別

法律上は翌年1月31日までできることになっていますが、会社がやってくれるかはまた別の話です。 本来、会社は年末調整にかかる提出資料を11月中に各従業員から集め始め、12月の給与で年末調整をすることが多いです。

ただし、事情があり書類の提出が遅れてしまった人や、12月中に扶養人数に変更があった人など、12月の年末調整に間に合わない人もいるため、特別に1月で再度年末調整をしてくれる会社もあります。 ですが、通常は会社が定めた期限を守らない場合、再度年末調整をしないという会社が多いでしょう。その場合も、確定申告をすれば問題ありません。

年末調整の対象にならない人

年末調整の期限以前に、そもそも年末調整の対象にならない人もいます。

年の途中で退職した人で、年内に再就職していない人

年の途中で退職をした人は、年内に次の会社へ転職していれば、新しい会社で年末調整をしてもらえます。 ただし、年内に再就職をしていない場合には、退職した会社の年末調整の対象になっていないため、確定申告で精算する必要があります。

年収が2,000万円を超えている人

高額所得者は年末調整の対象から外れます。大手企業の役員の方などに当てはまるケースがありますが、それほど多くはないでしょう。

2か所以上から給与をもらっている人

副業をしている方も増えているため、ここに該当する人は多いかもしれません。 メインの給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している場合、メインではない方の給与の支払者では、年末調整の対象から外れます。

いずれにしても、年末調整ができない場合には確定申告をしましょう。多少手間はかかりますが、確定申告をすることで所得税などの還付を受けられることが多いです。

まとめ

個人事業主の場合、確定申告が必須で、それなりに手間がかかります。会社の人が代わりにやってくれる年末調整は、実はとても楽な仕組みです。期限内に資料を提出し、きちんと年末調整を完了させましょう。

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