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法人の場合の青色申告と白色申告の違いって?
「確定申告には青色申告と白色申告があるけど、これって何が違うの?」——結論から言うと、両者の違いは税務署へ届出を出しているかどうかです。青色申告のメリットとあわせて解説します。
青色申告と白色申告の違い
青色申告と白色申告の違いは、「青色申告の承認申請書」を税務署へ提出しているかどうかです。 出していない場合は白色申告で確定申告することになり、出している場合は青色申告で確定申告することになります。青色申告の方がお得な特典があります。
青色申告のメリット
青色申告を選択した場合の主な特典は、次のとおりです。
- 欠損金の繰越控除
- 欠損金の繰戻還付
- 少額減価償却資産の特例
欠損金の繰越控除
欠損金の繰越控除とは、過年度に赤字があった場合に、その赤字を繰り越して当年度の黒字と相殺できる制度です。 白色申告の場合、赤字は繰り越せないため、当年度が黒字だと税金が生じます。青色申告の場合は、過年度に赤字があれば、当年度が黒字でもその赤字が上回っていれば税金が生じません。
設立当初の法人は最初のうちは赤字になりやすいため、欠損金の繰越控除を利用しておけば、その後利益が出てきても税金を少なくすることができます。繰越期間も9年(平成30年4月1日以後開始事業年度において生じる欠損金は10年)と、比較的長く設けられています。
私の友人の会社で、設立3年目から申告を依頼されたところがありました。設立2年目までは赤字の会社で、3年目から利益が出るようになり、申告期限になって依頼を受けたのですが、実は青色申告ではなく白色申告でした。 その場合、過年度の赤字を繰り越すことができないため、税金が発生してしまいました。非常にもったいないケースです。
欠損金の繰戻還付
欠損金の繰戻還付は、逆に前年度が黒字で税金を払っており、当年度が赤字の場合に使える制度です。 当年度が赤字になった場合、均等割(赤字でも生じる税金)を除けば税金を払う必要はありませんが、さらに過年度に払った税金を取り戻すことができます。 コロナ禍の影響で顧問先の資金繰りが苦しいタイミングがありましたが、ちょうどこの制度を利用できたケース(前年度黒字、当年度赤字)で、税金の還付を受けられたことがありました。
少額減価償却資産の特例
この特例を利用する場合、取得価額が30万円未満の減価償却資産について、本来資産として計上すべきものを一度に費用として計上できます。 ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額は、300万円が限度額となります。
白色申告のメリット
白色申告には、青色申告のような特典はありません。 以前はどんぶり勘定でよいから白色申告でよい、という考え方もありましたが、現在は白色申告でも簡易の帳簿付けが必要です。 どうせ帳簿付けをしないといけないのであれば、青色申告を利用した方が断然お得です。
青色申告にする方法
青色申告にする場合は、「青色申告の承認申請書」を期限内に、自社を管轄する税務署へ提出する必要があります。 提出期限は、青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日までです。進行中の年度に提出しても、その年度からではなく翌年度から青色申告となります。 設立したばかりの法人の場合は、設立の日以後3か月を経過した日、もしくは設立日の属する事業年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日までです。
申請書は国税庁の「青色申告書の承認の申請」からご確認いただけます。
まとめ
会社は毎期黒字経営ができればよいですが、コロナ禍のように、いつ何が起きるかは分かりません。 赤字になってしまった場合の繰越欠損金は、黒字に回復したときに確実に役立ちます。多少の手間がかかっても、青色申告にしておくことをおすすめします。